ネットの記事で「個人事業主の開業届を出していても失業保険給付がもらえた」と書いている記事をいくつか見かけました。
「個人事業主って自営業者なのに失業保険を受給できちゃうの?」
確かに会社員兼副業で開業届を出していれば、会社の給料では雇用保険料は天引きされているので会社員の職を失ったら失業保険を受給できそうな気もします。
でも個人事業主の開業届を出して自営業者になるデメリットのひとつとして、失業保険を受給できなくなるとも聞いていました。
「えぇ?どゆこと?」
と混乱してしまったので、真意を埼玉県内のハローワークで直接確かめてきました。
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自営業であるという時点で”失業状態”ではない
ハローワークには受給申請に関して質問があるという趣旨で、直接ハローワークに出向いて質問してきました。この種の質問は電話でも受け付けているようです。
わたしの質問に答えてくれた埼玉県内のハローワークの相談員の方は、丁寧かつ的確に説明をしてくれました。
ズバリ失業保険を受給したければ個人事業主は廃業する必要があります。
廃業届があることで「この人は雇用保険に加入する”会社員”を本業として就職活動を行う」と判断するようです。
そのかわり、アフィリエイトで収益があってもそれで生計を立てていなければ(=>1日の作業時間が4時間を超えていなければ)失業認定報告書でアルバイト・内職をした報告は必要ありません、ということでした。
ネットに散見する記事なので特定のリンクを貼ることは避けますが、東京都在住の人は個人事業主のままでも失業保険を受給できている方もいるようです。
東京都はいいなぁと思いましたが、
「個人事業主の開業届を出していても失業保険給付がもらえた」と書いていた人は、失業認定報告書でアフィリエイトの作業時間に対する収入を細かく記載して、「ね、これだけ働いて収入はこれしかないでしょ?」というのを失業認定報告書に事細かく記載してはじめて申請受理されているようでした。
そこまでして個人事業主を維持して失業保険をもらうのか、とりあえず廃業届を出してしまって定職についてから個人事業主開業届を出し直すかを判断することになります。
個人事業主を廃業している期間は当然自営業者ではなくなりますので、経費・売上を青色申告用に付ける必要はありません。
管轄のハローワークによって見解がわかれる
失業保険のことを調べていて共通しているのは、管轄のハローワークによって見解がわかれるということ。
失業保険については全国統一で明確な基準があるわけではありません。
「受給のしおり」にもまれなケースについては記載がありません。失業保険の受給を認めるかどうかは全て管轄のハローワークの判断にかかっています。
教えてgooやYahoo知恵袋などに様々な体験談が載っていますが、必ずしも自分の管轄のハローワークの見解と一致するものではありません。
つまり東京都ではOKだったから、埼玉県もOKということはありません。
自分の管轄のハローワークがダメと判断すれば受給許可は下りません。
ネットの情報を鵜呑みにせず、必ず自分の管轄のハローワークでこのケースならどう判断されるのかその都度質問して確認してから行動を起こすようにしましょう。