フルタイムの仕事を退職した後、アルバイトをはじめてみた。
でも思いの他シフトに入れず収入が増えていかない…
そんなとき、もしかして私はアルバイトをしていても失業保険を受けられるのでは?と考えました。
スポンサーリンク
バイト掛け持ちしてもシフトに入れなきゃ生活できない!
わたしは当時A会社に約週2日、B会社に週2日アルバイトで仕事をしていました。
その合間にフリーの仕事をしてはいましたが、フリーの仕事は仕事がない限り収入はゼロ。
学生アルバイト程度の収入では、生活していけません。
そんなとき、失業保険の受給資格があることを思い出しました。
Wワークを続けながら失業保険を受けられる条件とは
当時A社、B社の仕事も共に学生や主婦の扶養内で働くような想定の仕事内容だったため、1週間で多い日でも週に18時間程度の勤務時間でした。
どちらの会社の仕事も1社で週20時間超える仕事量ではないため、雇用保険には加入していません。
Wワークでもそれぞれの会社で雇用保険に加入しておらず、かつ週20時間を超えない働き方ならWワークを続けながら失業保険を受給できます。
誤解してしまうのは、失業保険受給中は働いてはいけないと思ってしまうこと。
でも
- 雇用保険被保険者だったときから1年以上経過していない
- 現在雇用保険には加入していない(1社で週20時間未満)
であれば、前職を離職したことに対して失業保険の受給資格があります。
失業保険受給開始後の注意点
失業保険の受給申請時には、アルバイト先の企業名を申告する必要があります。
失業保険の給付が開始されたら次の認定日まで受給認定の申請書に記載するのですが、1日4時間以上働いた日はその日の給付を受けられません。
失業保険の給付期間中に働いた場合、働いたらその日は給付日数が減ってしまうわけではなく持ち越しになるだけなんですね。
勤務していない日については失業保険の日当を受けることができます。
こういう仕組みであることは、すなわち、給付日数を持ち越せれば、その分時間をかけて就職活動ができるんですね。
わたしはこの仕組みを知って、できるだけ給付が終わる日を先延ばししつつWワークを両立させて、アルバイトとフリーランスの掛け持ちではなく、再び派遣とフリーランスの両立の道を選びました。
就職活動が長期戦になることが予想されるようであれば、アルバイトをしながら失業保険給付を受けたほうが、むしろ収入の道が途絶えることに焦ることなく就職活動ができておすすめです。
【注意】離職してから1年以上経過してしまうと受給資格を失う
先ほど「雇用保険被保険者だったときから1年以上経過していない」のが受給申請時の条件と書きましたが給付の期限は離職日から1年間です。
離職してから雇用保険に加入せずなりふり構わず働いてきて、でもやっぱり就職活動しようと思ったとき、案外うっかり前職の離職日から1年経ってしまっていたなんてことは容易にありえそうですね。
そうならないためには、離職日から1年以内に給付を受け切れるように、計画的に受給申請日を考える必要があります。
仮に失業保険を満額支給されずに次の就業先が決まったら、再就職した日から給付日数を1/3以上残していても長期雇用見込みなら残日数に応じて再就職手当の支給を受けることができます。(※諸条件あり)
失業保険はできれば満額もらって次の仕事に就きたい!
そう思ってしまう気持ちはわからなくないですが、自分にとっていい仕事・やりたい仕事に巡り会えるチャンスが最良のタイミングにやってくるとは限りません。
目の前にチャンスがあったら捕まえる姿勢はないと、いい仕事は逃げてしまいます。
失業保険をあてにするより就職をするほうが結果的には多くの収入を手にできるので、ひとまず希望の仕事に就けるように就職活動をするのが先決です。