派遣社員が失業保険を受給中で、失業保険の給付日数の3分の1以上残して「安定した仕事」に就くと、再就職手当がもらえます。
失業状態を早く脱して安定した仕事に就職できた場合のご祝儀のようなものですね。
しかし再就職手当は、なんの仕事でもとりあえず仕事に就けたら誰もがもらえるものではありません。
支給残日数が3分の1以上残っていること、もらえる対象となる就業形態であることが必要です。
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支給残日数3分の2以上で再就職手当の割合アップ!
再就職手当は失業保険支給残日数3分の1以上か3分の2以上かで支給残日数における基本手当日額に掛け合わすことのできる割合が変わってきます。
失業保険の給付日数が90日、120日の場合
一番一般的であろう、支給日数90日、120日の場合を例にして表にしてみました。
所定給付日数 | 支給残日数 | 再就職手当の額 | |
---|---|---|---|
支給率60%以上の場合 | 支給率70%以上の場合 | ||
90日 | 30日以上 | 60日以上 | 支給残日数✕(60% or 70%)✕基本手当日額 |
120日 | 40日以上 | 80日以上 |
支給残日数が3分の1以上だと60%、3分の2以上だと70%を基本手当日額にかけた金額が再就職手当として支給されます。
できるだけ早く仕事を決めたほうが有利な条件になっているわけですね。
派遣社員が再就職手当をもらえる就業条件とは
派遣社員の場合は、以下の条件で就業先が決まれば、再就職手当をもらえる条件を満たします。
(1)新しい就業先の雇用期間が、1年を超えることが確実であること
派遣(長期)の案件で、更新の予定が半年を超える見込みの契約である必要があります。
派遣長期案件の場合は雇用保険を毎月支払うことになる雇用保険の被保険者になります。
仕事の紹介を受ける時点で説明があるはずですので、エントリーから話を先に進める前に長期見込みであるか確認しておきましょう。
(2)離職直前の派遣会社からの紹介ではないこと
派遣社員は仕事探しのときにまずは登録済みの派遣会社の案件から仕事を探すことになります。
そのとき直前の派遣会社からの案件が決まった場合は再就職手当の支給対象になりません。
ただし直前ではない、その前の派遣会社、かつて派遣されたことがある会社だったら離職前の事業主と密接な関係にあたらないので再就職手当の支給対象になるそうです。
(3)待期期間満了後に就職していること
受給申請日から7日以上経過している必要があります。
つまり失業保険の支給が開始されている状態であれば支給対象ということですね。
派遣社員が再就職手当をもらえないケース
(1)派遣期間が6ヶ月以内になる契約
例えば以下の場合は支給対象になりません。
- 半年以下の短期案件
- 紹介予定派遣の案件(※)
ただし紹介予定派遣の場合は支給対象外なわけではなく、直接雇用になってからの雇用期間が1年以上になりそうなときは支給の対象に変わります。
とはいえ、紹介予定派遣でも必ずしも直雇用になるかは就業前にわかることではありません。
例えば紹介予定派遣の場合、その採用面接から社長レベルが出てくるような場合は直雇用になる可能性は高いですし、とりあえず派遣で入ってみてから派遣のままで働く可能性が高いところならもらい損なうリスクもあるわけです。
再就職手当をどうしてもすぐもらいたいということであれば、派遣会社に相談してみることをおすすめします。
過去3年以内に再就職手当をもらっている
再就職手当は過去3年以内に受給履歴があるともらえません。
失業保険は過去1年以上雇用保険に加入していさえすればもらえるのですが、ご褒美はそんなちょくちょくもらえないってことです。
再就職手当をもらえるように就職活動をがんばろう!
失業保険って仕事をしていなくてもお金がもらえてしまう、ありがたい保険です。
もらえるならできるだけ満額もらいたいと、就職する時期を調整したくなってしまうんですよね・・・
就職活動をがんばってもダメだったとき、お金の心配をなくしてくれるのが失業保険です。
給付をもらうだけもらう意識でダラダラと過ごしていると、いつのまにか給付日数を超えてしまい、なかなか仕事が決まらない人になってしまいます。
できるだけ早く働き始めれば、いただける給料にプラスしてもらえる再就職手当。
失業保険の支給がはじまったらできるだけ早く納得のできる仕事を探して、再就職手当をより多くもらえるようにがんばりましょう。
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