派遣社員が失業保険を受けることに関係する法律が、ここ数年で改正されています。
ひと昔前はダメだったものがいまはOKになっていたり、調べてみないとわからないことが多かったので、2018年に新たにわたしが学んだことをまとめてみました。
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派遣社員が雇用保険に入れる条件
「1週間の所定労働時間が20時間以上」で、かつ「31日以上の継続した雇用が見込まれること」
です。
だいたい1日7時間労働で週3日以上〜フルタイムなら基本的に契約1ヶ月めから派遣会社の雇用保険に入れます。
通常派遣の長期案件ならまず既定路線で雇用保険に加入することになります。
派遣社員が失業保険を受給するには
過去2年間で通算12ヶ月以上雇用保険に加入している
失業保険を受給したい日からさかのぼって過去2年間で通算12ヶ月以上雇用保険に加入していれば失業保険の受給資格が得られます。
例えば直近の派遣会社がはじめの3ヶ月で満了だったら、その前の派遣会社からの離職票も合わせて通算12ヶ月以上被保険者であると証明します。
雇用保険の受給申請に行くときは、通算12ヶ月以上の勤務実績の記載のある離職票を全て揃えて提出しましょう。
派遣契約期間満了での退職なら待期期間7日過ぎれば受給開始できる
私の場合、派遣先から更新を打診されたのですが自分の意思で派遣契約満了で派遣終了を決めて、しばらくは派遣では働くつもりがないと伝えていました。
とはいえ気が変わる時が来るかもしれないから離職票はくださいと伝えて、離職票を発行・郵送してもらっていました。
リクルートスタッフィングもマンパワーも特に渋ることはなく、雇用保険被保険者証と離職票をセットで離職日から10日以内に郵送してくれました。
離職票の離職理由は、派遣契約期間満了のためという「2D」に◯が付いていれば給付制限なしの待期期間7日で失業保険をもらえます。
受給申請をする前にいろんなサイトで「派遣会社は契約満了して1ヶ月は仕事を紹介しないといけない」ということで派遣社員もそれを待たなければ離職票ももらえないし自己都合退職扱い(=3ヶ月の給付制限がつく)になってしまうという記事を見かけましたが、そんなことはありませんよ。
同じ派遣会社で仕事の紹介を受けるつもりがなければ、派遣会社と退職手続きを確認する時点で離職票はほしい旨を早めに伝えておきましょう。
離職票が届き次第ハローワークに受給申請手続きに行こう
離職票が届くまでは失業保険の給付申請には行けません。
しかし退職者の元に離職票が届くまでには、以下の流れで10日程度の時間を要します。
もし離職票が2週間経ってもまだ送られてきていなければ、ハローワークではなく派遣会社の窓口に問い合わせてみましょう。
大手のブラックではない派遣会社ならちゃんと対応していただけるはずです。
もし次の仕事をするまでしばらく週20時間以上なんて働く気がないけど…という場合でも、失業保険の給付は退職日から1年以上経過してしまうと受給資格を失います。
もし受給残日数が残っていたとしても1年経過したら給付は打ち切りになってしまうので、それもふまえて再就職は計画的に行うことをおすすめします。
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