続いて「個人事業の開業・廃業等届出書」といっしょに提出するであろう「所得税の青色申告承認申請書」の書き方を詳細に説明しますね。
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所得税の青色申告承認申請書を記入する
国税庁のサイトから「所得税の青色申告承認申請書」をダウンロードして印刷しておきましょう。
税務署で原本をいただくこともできます。
① 管轄の税務署と提出日
個人事業主の届けより先に所得税の青色申告承認申請書を書いている場合は、管轄の税務署を確認しておきましょう。
提出日はこの届出を実際に税務署に提出する日です。
こちらも当日記入するように空けておきましょう。
② 個人情報記入欄
「個人事業の開業・廃業等届出書」と同じタイミングで提出するなら合わせます。
マイナンバーの記入欄が2018年からなくなりました。
③ いつからの分を青色申告とするか
仮に2018年からなら「平成30年」と書きます。
2019年は平成ではない年号に変わるので、○○元年になりそうなので記載例に入れておきました。
④ 事業所又は所得の起因となる資産の名称およびその所在地
ややこしい書き方がされていますが、事業用の事務所や店舗があればその所在地を記載します。
自宅が仕事場であれば自宅の住所と同じものを記入すれば問題ありません。
⑤ 所得の種類
不動産所得や山林所得がなければ、事業所得のみ○をつけます。
⑥ いままでに青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
はじめての申告なら「無」に○をつけます。
⑦ 本年1月16日以降に新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
2019年1月1日〜2019年1月15日までに提出する場合はここの記入は必要ありません。
それ以外は事業を開始した日をここに記入します。
⑧ その他参考事項
(1)簿記方式
年間経費が65万円控除を受ける場合は「複式簿記」に○をつけます。
青色申告は複式簿記が義務です。ここは必ず「複式簿記」になります。
(2)備付帳簿名
簿記がわからないと一番何をつけたらよいかわからない部分ですよね。
MFクラウド確定申告で帳簿をつけていけば○をつけた以下の帳簿は自動的にできあがってきました。すごい。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 固定資産台帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
- その他
関与税理士
帳簿作成に関わる税理士さんと契約していたら氏名と連絡先を記入します。
所得税の青色申告承認申請書の完成版
「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を各1通ずつ税務署へ提出し受理されたら晴れて個人事業主です。
「個人事業の開業・廃業等届出書」はコピーにて控えをもらえます。
手続き自体はけっこうあっさり終わりますので、申請書の作り込みさえしっかりやっておけば申請までは難しいことはありません。