個人事業の開業・廃業等届出書の書き方を詳しく解説します

個人事業の開業・廃業等届出書の書き方を詳しく解説します

個人事業主の開業届の書き方

税務署に個人事業主の開業届の提出するだけで個人事業主になれます。

でも税務署ってなんか怖そうだし、申請書には何をどこまで書いたらいいかわからない・・

わたしも個人事業主になる前は、正しく申請できるか不安でした。

事業は収入はブログからの広告収益が主でライターをやっているという前提の申請書例を作りましたので、細かく項目を確認してみましょう。

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個人事業の開業・廃業等届出書を記入する

まず国税庁のサイトから届出書をダウンロードして印刷しておきましょう。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

税務署で原本をいただくこともできます。

① 管轄の税務署と提出日

確定申告をしたことがある方は通知を送付してきた税務署ですね。

各市町村にあるわけではありませんので、念のため納税地となる税務署を国税庁のサイトで確認しておきましょう。

【参考】税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

提出日はこの届出を実際に税務署に提出する日です。

当日記入するように空けておきます。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続

② 個人情報記入欄

納税地

自宅を仕事場にしている場合は現住所を記入します。

住所は「100−1」などと略称ではなく「100番地の1」免許証などに記載されている形式と合わせておきます。

電話番号は固定の電話番号ではなく、携帯電話番号でも大丈夫です。

上記以外の住所地・事業所等

現住所と納税地が異なる場合に記入します。

例えば

  • 事業用の事務所はさいたま市
  • 現住所は熊谷市
  • 納税地はさいたま市にしたい

この場合は納税地にさいたま市の事務所の所在地、上記以外の住所地・事業所等に熊谷市の住所を記入します。

氏名の印鑑

シャチハタなどの認め印で大丈夫です。

個人番号

マイナンバーを記入します。

税務署で届出を提出するときに照会されるので、できればマイナンバーカードはあらかじめ交付を受けておくことをおすすめします。

職業

アフィリエイターやブログからの広告収入が主だったら「文筆業」にしておきます。

WEBデザイナーだったらデザイナー、WEB制作、コンサルタントなどご自分の職業に合わせて記入しましょう。

屋号

個人事業主でも事業をするための屋号を決めることができます。

屋号を書いて提出することで、銀行口座を屋号で作ることができるようになります。

③ 届出の区分

この届出書は廃業も兼ねているので、「開業」に○をつけます。

④ 開業日

開業とする日をさかのぼって指定することができます。

税務署は年末年始閉館するので、年明けの1月4日に提出したとしても年初から帳簿をつけるほうがわかりやすいので1月1日にしました。

この日から発生した収益や経費は青色申告の対象になります。

Kojinjigyou kaigyo 2

⑤ 開業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書を同じタイミングで提出することになるので、青色申告承認申請書には「有」に○をつけます。

下の「課税事業者選択届出書」や「事業廃止届出書」は「無」に○をつけます。

⑥ 事業の概要

特にこれを書かなくてはいけないというものはないので、どういった活動から収益を得ているのかを記入します。

迷ったら「個人解説ブログにて広告を表示し広告収入を得る」

ブログを開設してアフィリエイトや広告収入がある方は同じでよいと思います。

Kojinjigyou kaigyo 3

関与税理士

もし帳簿関係を税理士にお任せしている場合は、税理士さんの氏名と連絡先を記入します。

個人事業の開業・廃業等届出書の完成版

個人事業の開業・廃業等届出書の完成版

続いて青色申告承認申請書の記入もしましょう。

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